1952-06-03 第13回国会 参議院 決算委員会決算審査に関する小委員会 第3号
○参考人(井上義海君) その点につきましては検査院から二十五年の二月に指摘がございまして、先ず第一に転売という契約條項違反、これはもうはつきりした事実です。もう一つは社会事業であるかどうかという事業自体の問題がある。
○参考人(井上義海君) その点につきましては検査院から二十五年の二月に指摘がございまして、先ず第一に転売という契約條項違反、これはもうはつきりした事実です。もう一つは社会事業であるかどうかという事業自体の問題がある。
專門的には勿論わかりませんが、一部浮浪者の収容もやつておりましたし、それから公衆食堂、公衆風呂等が、これは純然たる社会事業ではないでありましようが、一応あれは併設的に認められる事業ではないかとも考えられますし、又当時の社会情勢から申しましても、少くとも趣意書にありますような社会事業は非常に要望されておるところでもありますので、これがだんだんと本来の社会事業に進んで参りますものであれば、大蔵省の契約條項違反
○参考人(井上義海君) これは事業そのものについての指導ということは、これは勿論私のほうではできない相談なのでありますが、契約を解除いたしましてあとの法律関係が非常に複雑になるということ、併しこれも今の財団法人聖十字学園は、これはそういう事業内容が今はつきりわかつておるのでありますから、これについてどういう措置をとるかということは、大蔵省の契約の條項違反という問題と同時に、監督官庁のほうのこれに対する
ただ契約條項違反ということだけで、折角認可を受けて併設事業とも認められるような事業から始めておる社会事業団体を消滅さすことは如何なものかということから、その分だけは一応残して、聖十字学園が今やつております事業だけは残して更改契約をやつておるというのでありまして、私ども純然たるそれが社会事業とは考えていなかつたのであります。
この問題についてポツダム宣言の條項違反と言われておりますが、それならば私の友だちたちはみんな失業している。この人たちを…… 〔発言する者あり〕
現在衆議院議員選挙法におきましては、時効期間は原則として六箇月、例外として特別の條項違反の場合において一年ということになつております。政治資金規正法違反の場合には、時効期間二年ということになつております。それから選挙の腐敗防止のための罰則は現行程度でよいかどうか。
○政府委員(有田喜一君) 舊憲法の下におきましては、いわゆる警察命令といたしまして、法律の委任に基ずかないで、命令を以て獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができ、又罰則につきましては、明治二十三年法律第八十四號(命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件)の委任に基ずき、特定範圍の科罰を命令を以て規定しておつたのであります。
舊憲法のもとにおきましては、いわゆる舊察命令といたしまして、法律の委任に基かないで、命令をもつて獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができたのでありまして、また罰則につきましては明治二十三年法律第八十四號「命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件、」こういう法律の委任に基きまして、特定範圍の科罰を命令をもつて規定したおつたのであります。
即ち、漁業法第三十四條第二項または第35條第二項に基いて、汽船「トロール」漁業取締規則機、船底引網漁業取締規則、瀬戸内海漁業取締規則その他の農林省令が發せられていますが、その中には、昭和二十三年法律第八十四號、命令の條項違反に關する罰則に關する法律に基いて罰則を附している部分があり、この根據法律は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の效力等に關する法律により、本年十二月三十一日限
すなわち、漁業法に基く命令の罰則の中には、明治二十三年の命令の條項違反に關する罰則に關する法律に基いて規定された條項があり、この根據法律は、昭和二十二年十二月三十一日に限り無效となりますので、新に、これに代わるべき條項を本法たる漁業法の中に設ける必要があるのであります。これは本法案提出の理由であります。何卒愼重御審議の上、速やかに御質問あらんことを切望する次第であります。
併しながらこれらは明治二十三年の法律第八十四号の命令の條項違反に関する件という法律によりまして、これらの命令に罰則が附きますることを許されておるのであります。それによつて法律と同一の効力をもつておつたのであります。然るにこれが新憲法が施行されるに伴いまして、昭和二十二年、本年の四月法律第七十二号第三條によりまして、この明治二十三年の法律第八十四号が廃止されたのであります。
ところがこれらの罰則を委任した根拠法であるところの明治二十三年法律第八十四号命令の條項違反に関する罰則に関する法律は、昭和二十二年四月法律第七十二号第三條によつて廃止せられたのであります。
ところがこれらの罰則を委任した根據法であるところの明治二十三年法律第八十四號命令の條項違反に關する罰則に關する法律は、昭和二十二年四月法律第七十二號第三條によつて廢止せられたのであります。
こういう資本家に對しては、私は現在の勞働組合法に規定されておりまする資本家の條項違反に對する罰則というものは、少し輕すぎるのでないか。もう少し巖重な態度で臨まなければ、ずるいやつはどんなことをやるかわからない。そういう點もぜひひとつ考慮に入れて、今後の勞働政策を立てる上に御考慮を願いたいと思います。
なお命令の條項違反についての罰則の改廢につきましては、前議會において協贊を得まして、今年一ぱい効力を有するという留保はありますけれども、これもその期限の經過とともに、命令の條項違反に對する罰則が廢止されることになつております。前議會竝びに今議會において改廢する手當の及ばなかつたものにつきましては、今後十分研究いたしまして、なるべく早い機會において整備いたしたいと考えております。